2020-05-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
それで、法案の中身なんですけれども、小型無人機等飛行禁止法について、資料の3のドローンの検知システム、第十一条で、違反したドローンの飛行が行われていると認める場合には、当該小型無人機の飛行を行っている者に対し、対象施設周辺地域の上空から退去させること、その他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができると。
それで、法案の中身なんですけれども、小型無人機等飛行禁止法について、資料の3のドローンの検知システム、第十一条で、違反したドローンの飛行が行われていると認める場合には、当該小型無人機の飛行を行っている者に対し、対象施設周辺地域の上空から退去させること、その他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができると。
また、前回の法改正時に、昨年のラグビー特措法とか、それからオリパラ特措法がまたこの後文科省でも議論されると思いますけれども、対象大会関係空港として指定された空港及び周辺地域も対象施設周辺地域としてその上空における小型無人機などの飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法において飛行が禁止される対象施設周辺地域等の指定につきましては、官報で告示がなされるとともに、関係省庁のウエブサイトにおいて必要な情報が掲載される等、インターネットを通じて周知が図られているものと認識しております。
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。 また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで同法違反の検挙事例はございません。
対象施設周辺地域の上空においてドローンを飛行させる場合は、都道府県公安委員会に対する事前通報が義務付けられております。 警察におきましては、事前通報により適法に飛行するドローンの機体や飛行区域等に係る情報を把握した上で、ドローンの位置を特定する検知器などの資機材も活用しつつ、対象施設周辺における地上警戒、上空警戒を徹底するなどして、違法に飛行するドローンの識別に努めることとしております。
○篠原(豪)委員 それでは、警察官等による安全確保のための措置として、対象施設周辺地域からの小型無人機等の退去等の命令が行われた事案及び命令に係る措置が困難な場合に機器の破損等の措置が行われた事案はあるのかないのか、あるとすればそれぞれ何件か、教えてください。
対象施設周辺において例外的に小型無人機の飛行が行われた件数というのは何件あって、どのような施設にどのような目的で行われたのかというのもお聞かせいただきたいと思います。
○浦野委員 対象施設周辺地域からの退去等の命令の措置が難しい、困難な場合、資機材を使ってということだったんですが、具体的にどのような手段を用いて対応することを想定していらっしゃいますか。
ただし、後段の質問ですけれども、じゃ、それどうやって判断するのということだと思うんですけれども、実際にそういった対象の施設の周りに、区域のところに小型無人機、ドローンがいわゆる飛んできた場合、それが本当に今私が申し上げたような危険に入るのかどうかというのを外形上判断するということはなかなか難しいというふうに思いますので、そこで、対象施設に対する危険の未然の防止というところに着目をして、対象施設周辺地域
第二に、対象施設の敷地の外側おおむね三百メートルを基準に、例えば街区単位で、対象施設周辺地域を指定することとしております。 第三に、規制の内容でありますが、まず、対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することとしております。その上で、対象施設周辺地域の上空で小型無人機の飛行をさせた場合には、警察官等による上空からの退去等の命令、即時強制の対象となることとしております。
その上で、今回の法案におきましては、七条第一項に、「何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機を飛行させてはならない。」と規定しておりまして、上空の範囲については、特段定めはございません。したがって、ドローンが百五十メートル以上上空を飛行する場合も、飛行禁止の対象となります。
総務大臣が対象政党事務所に係る周辺地域を指定する際に警察庁長官等と協議を行うこととしているのは、対象施設周辺地域としてどの街区まで指定するのかを判断するに当たり、圏域警備の容易さなど、当該地域における警戒警備等を実際に担うこととなる警察当局が有する専門技術的な知見を踏まえる必要があるためでございます。
○泉委員 続きまして、対象施設周辺地域。その三百メートル以内で飛行させてはいけないということでありますけれども、この三百メートルの根拠。これは、敷地または区域及びその周辺おおむね三百メートルの地域を対象施設周辺地域として指定するものとするという記述があるわけですけれども、この三百メートルの根拠について御説明をいただきたいと思います。
第二に、対象施設の敷地の外側おおむね三百メーターを基準に、例えば街区単位で、対象施設周辺地域を指定することといたしております。 第三に、規制の内容でありますが、まず、対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することといたしております。その上で、対象施設周辺地域の上空で小型無人機の飛行をさせた場合には、警察官等による上空からの退去等の命令、即時強制の対象とすることといたしております。